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執筆者の写真HOTEL YAMACHOU

GoToトラベルキャンペーンについて

更新日:2020年8月27日

About GoTo Travel Campaign




ホテル山長では、政府が提示するGoToトラベル事業の基準(下記記載)におきましてその参加基準を満たしました。 「宿泊事業者パターンA(旅行会社・OTAからの予約のみを取り扱う場合の登録店)」


詳しくはホテルフロントまでご連絡下さいませ。 「GoToトラベル参加に対する取組み」 ▶チェックインは飛沫感染防止シールドを設置し接客応対を行い、旅行者全員に検温と本人確認を実施しております。 ▶発熱がある場合や風邪症状がみられるお客様へは、最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談センターの指示を仰ぎ、適切な対応を行わせて頂きます。 ▶浴場や飲食施設など共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設けさせて頂いております。 ▶朝食会場において、客席は間引きし間隔を確保、対面席に関しましてはテーブル中央に飛沫感染防止シールドを設置致しております。 ▶エレベーターやロビーなどの共用スペースは定期的にスタッフが消毒・換気を行わせて頂きます。 尚、上記の項目はフロントでもご案内を行い、実施の徹底を行っておりますので、 「ホテル山長」をご利用の際には、何卒ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問FAQ

普通に予約をすれば割引料金が適用されますか? ▶じゃらん・楽天トラベルなど他予約サイト経由の場合 GoToトラベル用のクーポンを獲得し、利用した予約に対して割引料金が適用される等、各予約サイトにより異なります。



Go To Travelキャンペーンとはなんですか?

Go To Travelキャンペーンは、国内旅行を対象に宿泊または日帰り旅行代金の50%を支援する観光支援策です。 支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先の対象店舗で使用できる地域共通クーポンとして付与します。 支援額の上限は1人1泊あたり2万円、日帰り旅行については1人1万円で連泊制限や利用回数の制限はありません。 ※地域共通クーポン発行までに先行して実施するキャンペーンの支援額の上限は、1人1泊14,000円、日帰り1人7,000円です。

宿で注文する飲料代金や土産の購入は対象ですか?

対象外です。事前に予約を行っていたプラン内容のもののみ対象です。 例えば、朝食付きプランを予約しており、当日宿で夕食を頼んだ場合の夕食代金は支援の対象外になります。




ポイントやマイルを利用して支払った場合は対象ですか?

支援の対象です。元の旅行代金を元にGo To キャンペーンの支援額を算出します


Quoカードなどの金券類を付けたプランは対象ですか?

対象外です。 宿泊施設には様々なプランがございますが、金券付きプランの御予約は対象外となりますのでご注意下さい。




自治体独自の観光キャンペーンと併用出来ますか?

国としては制限しない方針です。 併用可否についてはキャンペーンを実施する自治体が判断するため、実施団体(自治体)にお問い合わせください。

地域共通クーポンとは何ですか?

旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、 地域共通クーポン加盟店(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポンです。


旅行期間中のみ利用することができます。 旅行代金の15%相当で、支援額の計算時に発生する1,000円未満は四捨五入します。(※上限あり)



宿クーポンとGo To Travel事業は併用出来ますか?

宿泊施設が独自に発行する宿クーポンは併用可能です。 ただし、クーポン適用後の価格をもとにGo To トラベルキャンペーンの支援額を算出するとの事。





幼児や子供、高齢者など年齢で支援は異なりますか?

大人と同様、1名としてカウントします。(子供料金が発生しない場合も同様) 観光庁は「高齢者や若者の団体旅行や宴席を伴う旅行については一般的にリスクが高いと考えられるため、 できるだけ旅行を控えて欲しい」との考えです。 感染予防対策を徹底しない場合は、個人であっても対象外です。


Go To Travel開始前に予約していた旅行は対象ですか?

対象となる可能性があります。 ①Go To トラベル事業の支援対象の旅行である事。 ②その旅行商品を販売する事業者が今後Go To トラベル事業の参加登録を受けることが条件です。 ただしキャンペーンの支援を受けるには、ご自身で旅行後に還付の手続きをしていただく必要があります。




還付手続きの方法を教えてください。

現在、具体的な方法については未決定であり、後日正式に案内がございます。 観光庁の資料によると、詳細は未定ですが以下の書類を事務局に郵送またはオンラインで提出する必要があります。 (例:宿泊の場合) ・申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手) ・領収書(原本) ・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手) ・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手) ※観光庁資料より抜粋




日帰り旅行は還付手続きの対象ですか?

日帰り旅行についても対象です。 実際に旅行したことを証明する書類の提出が必須です。具体的な必要書類や申請方法については後日案内との事。 Go To トラベルキャンペーンでの日帰り旅行とは、①同じ日に出発地に戻ることが予想されており、 ②旅行先で交通サービスを提供する事業者以外が提供する宿泊以外での旅行サービスを含むことが条件となっています。 ※一例として、往復乗車券と旅先での食事や観光体験等をセットにしたプランなどを想定しています。



マイカーでの旅行は支援の対象ですか?

マイカーの高速代金やガソリン代は支援対象外です。宿泊と高速道路周遊パスとのセット商品等は支援の対象となります。

観光庁特設ページOfficial Site

※情報更新により一時ページが開けない場合がございます。


お問い合わせContact For GoTo Travel Campaign




Go To Travelキャンペーンに関するお問い合わせ

◇お問い合わせ先 Go To Travel 事務局 ◇電話番号 03-3548-0520 ◇受付時間 平日 9:30 ~ 17:00

宿泊に関するお問い合わせ

◇ホテル山長へ直接お問い合わせ下さい。 誠に恐れいりますがGo To Travelキャンペーンに関するお問い合わせは、 詳細な回答が出来ない場合もございますので、 上記、Go To Travel 事務局までお問い合わせ下さい。

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